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      社会福祉法人 朋友会

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救護施設あじさい 一時入所事業



1. 目 的   

 様々な理由から、一時的に居宅での生活が困難となった生活保護を受けられている方などで、短期的に施設に受け入れ支援することにより、再度居宅での生活を可能にすることを目的としています


2. 対 象 者

 一時入所の対象となる方は、次のいずれかに該当する方です。

(1) 居宅で生活する精神障害者等の方であって、一時的に精神状態が不安定
  になるなどの様々な理由により居宅生活が困難となられた方。

(2) 病院に入院されている方であって、退院に向けた居宅訓練や居宅確保等
   安定した生活基盤の環境を整えるために、一時的に救護施設に入所する
   ことが適当な方。


(3) その他、福祉事務所長が一時入所の必要性があると認めた方。
  

 上記のいずれかに該当し、当施設において入所判定を行い、必要と認め
 た方です。



3. 申 請 及 び 決 定  

 福祉事務所長が上記対象者の要件を満たした方を入所させようとされる時は、救護施設あじさい一時入所利用依頼書(様式1)を当施設へ提出してください。また一時入所利用にあたり、福祉事務所は当施設に対して利用者にかかる必要な情報提供を行ってください。
 なお、福祉事務所は一時入所を必要とする可能性がある方について、極力事前に本人、施設、医療機関、その他の関係機関との間で、一時入所を必要とする場合等の対応について協議・調整を図ってください。

 また利用にあたっての詳細は、最寄りの福祉事務所か当施設に事前にお尋ねください。

4. 利 用 期 間

 利用の期間は、原則として7日以内です。
ただし、やむを得ない理由等がある場合は、福祉事務所と施設で協議を行い一時入所期間が1ヶ月を超えない範囲で延長をすることができます。その際、福祉事務所長は利用期間変更の決定を、救護施設あじさい一時入所利用変更依頼書(様式2)により、当施設へ通知してください。


5. 費 用 負 担

 @ 福祉事務所長は保護者の方の一時入所に要する経費を支弁する。

 A 当施設への支弁額は平成20年3月31日付、厚生労働省発社援第0331011
   厚生労働事務次官通知「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務
   費の支弁基準について」において定める額です。


 B 入所時の生活にかかる実費相当額については、当施設が定めた額を対象
   者が原則として利用期間最終日に当施設へ支払ってください。


ten 各種ダウンロードはこちらから

 救護施設あじさい一時入所事業実施要綱 (PDF形式)

 ・ 救護施設あじさい一時入所利用依頼書  (様式1 PDF形式)

 ・ 救護施設あじさい一時入所利用変更依頼書(様式2 PDF形式)
 
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